健康診断とは

自覚症状が出にくい病気を早期に発見し、重症化しないうちに予防や治療によって重症化を防ぐ、あるいは検査の結果からこれといった病気がなかったとしても自らの健康状態を把握することで、健康の増進や管理を行うなどの目的で行うのが健康診断です。
なお健康診断には、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、生活習慣病の予防や早期発見を目的として行う特定健診や労働安全衛生法に基づいて行われる法定健康診断があります。
当院で行う健康診断は以下の通りです。

法定健康診断

労働安全衛生法に基づいて行われる健康診断のことを法定健康診断(法定健診)といいます。
この労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に対して医師による健康診断を受けさせねばならないとし、また労働者は事業者が実施する健康診断を受けなければならないと記されています。
法定健診の種類としては、一般健康診断、特殊健康診断、じん肺健康診断などがあります。さらに一般健康診断は5種類(雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便)に分類されています。当院では、そのうち、雇入時の健康診断と定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目は以下の通りです。

雇入時の健康診断(雇入時健診)

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

定期健康診断(定期健診)

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
  • 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

※定期健康診断では、身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます